突然ですが、以下、国立国会図書館のホームページから、「納本制度」についての説明の転載です。

「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。
納本された出版物は、現在と未来の読者のために、国民共有の文化的資産として永く保存され、日本国民の知的活動の記録として後世に継承されます。

ということで、国立国会図書館に電話をして必要書類を取り寄せ、本日、菊池省三先生の新刊2種を各2冊納入しました。1冊でもよいのですが、2冊納入すると、東京の国立国会図書館だけでなく、関西館にも保存されるのだそうです。

ちなみに、対価として、小売価格の5割+送料が支払われます。ただし、1冊分のみです。
また、発行者が正当な理由なく納入しなかったときは、その出版物の小売価格の5倍に相当する金額以下の過料に処せられることと定められています。

出版という仕事の社会的意義を感じられる制度です。

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